厚生年金の受給額の計算方法

厚生年金の保険料は自動的に払っている人が多いと思いますが、将来的にいったいどれくらいもらえるのか知らないまま払っているという人も意外と多いかもしれません。
ここでは、厚生年金の受給額の計算式などをご紹介したいと思います。

自分がどれくらいもらえるのか、気になりますよね。
一度おおまかな受給額の計算をやってみてもいいですね。


厚生年金の受給額は、「定額部分」「報酬比例部分」「加給年金部分」の3つの部分から成り立っています。
これらの部分はそれぞれ計算式などが異なってきますので、ご紹介しましょう。


<定額部分>
「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」

定額単価というのは、1,676円×生年月日に応じた乗率で算出し、加入期間の月数は生年月日に応じて420〜480ヶ月の間の数字になります。

物価スライド率というのは、毎年政府が決定するものですが、これは物価上昇率により変動します。


<報酬比例部分>
「報酬比例部分」=「総報酬制実施前の期間分」+「総報酬制実施後の期間分」

これは平成15年4月以前と以降でそれぞれ計算式が分かれます。
この計算式に基づいて算出されますが、平成12年に行われた年金制度改正により、計算上改正前よりも受給額が少なくなる場合は、改正前の計算式で受給額を算出することになります。

平成15年3月まで:
「総報酬制実施前の期間分」=「平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)」×「給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」


平成15年4月以降:
「総報酬制実施後の期間分」={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×「給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」



<加給年金>
年金に合計20年以上の加入期間があり、なおかつ年金支給計算時に65歳未満の配偶者や18歳未満の息子がいる場合に加算されるものです。
65歳未満の配偶者がいる場合は年間22万7900円、18歳未満の息子1〜2人目は1人に付き同じく年間22万7900円、3人目以降は年間7万5900円が支給されます。


厚生年金の受給額の計算方法をご紹介しましたがいかがですか。
正直なところ、ややこしいと思われた人が多いかもしれませんね。
実際、政府が決定する物価スライド率など、変動する要素もあるので、自分の年金がいったいどれくらいあるのかを計算するのは難しいかもしれません。
ただ、こういった要素が年金の計算に使われているというのを知っておくのは役に立つかもしれないので、覚えておくといいですよ。
posted by そら at 22:19 | Comment(144) | TrackBack(0) | 厚生年金

年金未納で財産を差し押さえられる?

年金未納を続けていると、場合によっては財産を差し押さえられることがあるのをごぞんじでしょうか?
最近は年金未納者の率が高まっているからといって、未納のままでいるのはいけません。
収入が低くて払えないというのなら、きちんとそれを申し出ないと、差し押さえになることもあるのです。
調べてみましたので、読んでみてくださいね。


国民年金の保険料というのは、基本的にはすべての国民に支払う義務があるものです。
ですが、年収が低くてどうしても支払うことができないという人もいますよね。
そういった場合には、社会保険事務所に行って申請をしてみてください。
場合によっては保険料の減額や免除をしてもらえることもありますし、場合によっては、分割での支払いにしてくれることもあるのです。
支払いたいけど支払えない、という人はまず窓口で相談してみることをおすすめします。

きちんと手続きを行えば、その期間は年金未納ということにはならないので、将来年金を受け取るときに満額とは行きませんが、未納のままでいるのとはかなり違ってきます。

逆に何も申請することなくただ保険料を支払わずにいると、それは年金未納ということになり、年金の額が減ってしまったりすることになるのです。

さらに、年金保険料を支払うことが可能な高額収入を得ているにもかかわらず、年金未納を続けていたりすると、国税徴収と同様の手続きで、財産の差し押さえが行われることもあります。

例えば、年収が500万円以上あるのに滞納を続けている人や、国民年金の保険料を滞納しているにもかかわらず民間の保険会社が行う個人年金に加入していたりする人たちは、保険料の支払能力があるにもかかわらず、故意に保険料を支払っていないということで差し押さえなどの強制執行を行われる対象となるのです。
みんなが払っていないから大丈夫などと考えていてはいけません。


年金未納と差し押さえについて調べてみました。
最近は年金保険料の徴収率がどんどん低下していて、未納の人がかなり増えているようですが、やはり払えるのに払わないままでいると強制的な措置が取られるんですね。
払えるけど払いたくないから払わない、などと考えている方は特に、財産の差し押さえなどを受けることもあうので注意してくださいね。
posted by そら at 20:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 年金未納で生じる問題