このページでは、厚生年金の受給資格についてご説明いたします。
厚生年金は公的年金ですが、誰でももらえるというわけではありません。
受給資格というのがはっきり決められているので、それに満たない人はもらえないということになります。
ここでは、どんな受給資格があるのかについても調べてみましたので、興味のある方は読んでみてくださいね。
厚生年金は、公的年金の一つですから、たとえ転職や退職などで厚生年金加入者資格が欠落している期間があっても、国民年金や共済年金の加入期間も含めて、年金への加入期間が25年以上ある場合には、厚生年金の受給資格があると認められます。
●厚生年金受給資格:
国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上
これが厚生年金受給資格の計算式です。
それぞれの年金の加入期間というのはともかく、保険料免除期間や合算対象期間など、わかりにくい項目もありますよね。
保険料免除期間というのは、例えば経済的な理由などにより保険料を払うのが困難な場合、申請して受理されれば保険料免除が認められますが、その期間のことを言います。
その免除額の程度によって受給金額も異なっており、保険料全額免除の場合は受給金額は3分の1で計算されますが、4分の3免除の場合はその期間の受給金額は2分の1で計算されます。さらに2分の1免除の場合は受給金額は3分の2、4分の1免除の場合は受給金額は6分の5と、その免除の度合いにより細かく規定されているのです。
もう一つ、合算対象期間というのは、3つの期間に分けられます。
@1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
A1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
B1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
これらの期間を合算対象期間といい、これらの期間は年金額の計算をする時には計算にいれませんが、受給資格期間算定の時には参入することになります。
厚生年金の受給資格についてまとめてみましたがいかがでしょうか。
保険料免除期間や合算対象期間など、一見よくわからない期間が含まれるだけに、ややこしく感じるかもしれませんね。
ずっと会社勤めをしていたりして、明らかに受給資格がある人はよいのですが、自分に受給資格があるのか不安だという人はこれらの説明を参考に、一応算定してみるといいですよ。
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